入国管理局へのビザ申請を通じて、日本での生活を応援いたします!

行政書士法人アイサポート総合法務2514a事務所では、東京都と千葉県・茨城県・埼玉県・福岡県・佐賀県内を中心とする関東一円の入国管理局へのビザ申請を丁寧にサポートさせていただいております。

様々な理由での外国人の呼寄せから、現在お持ちのビザの変更や更新、日本への永住や帰化申請等、日本滞在に必要な在留資格の手続きでお困りの際には、まずはお気軽にお問合せ下さい。

日本在留に対する不安を解消して、ミスの許されない手続きを代わりに行ないます

外国人の方が、日本へ入国して生活・留学・就労・帰化・国際結婚等をする場合は、細かな要件をクリアした上で数多くの書類の収集・作成をして、審査をパスする必要があります。ビザ申請について

しかし、在留資格認定証明書の取得を始め、入国管理局への手続きは、分かりにくく、面倒だと思いませんか?

入国管理局での審査は、厳格に行われますので、在留資格の申請は、形式的・内容的に細心の注意が必要になります。

当事務所では、法務大臣の承認を受けた入国管理業務のエキスパートである申請取次行政書士が、お客様に代わって、書類の収集・作成、在留資格申請、問い合わせ、許可取得後の手続などを行います。

従いまして、特別な事情のない限り、お客様は入国管理局へ行く手間が無くなり、審査官から直接質問を受けたりする心配が無くなります。

下記の方のビザ申請等に関して、お力になれます!

  • 従業員として外国人を採用したい、又は、採用した外国人のビザ(在留資格)の変更・更新をしたい方
  • 日本で働きたい外国人の方 【就労ビザの取得
  • 国際結婚をして配偶者が日本で安心して暮らせるようにしたい方
  • 日本で商売をしたい外国人の方 【経営・管理ビザ
  • 日本の国籍を取得して、日本人としてずっと日本に住みたい方 【帰化
  • 本国の国籍のまま、ずっと日本で暮らしたい方 【永住
  • 留学生として日本に来ているが、アルバイトをしたい方 【資格外活動許可
  • 在留期間の更新をしたい方
  • オーバーステイ(不法滞在)になってしまったが、何とかしてこのまま日本に残りたい方 【在留特別許可
  • 在留資格認定証明書(日本入国の為の事前審査合格証)の交付を受けたい方
  • 在留資格(ビザ)の発給を受けたい方、及び変更をしたい方

日本で暮らす為には、どの様なビザを取得して、何をすれば良いのか?また、分からないことがあってもそれをどうやって質問をしたらよいか分からない、と言う様な場合があるかもしれません。gf29

しかし、慣れない異国の地ですから、それは全然恥ずかしいことではありませんし、ビザ申請(在留資格)のシステム自体が分かりづらいものですので、ご不明な点が出てくるのはある意味当然とも言えます。

当事務所では、ビザ申請等に関する初歩的なことからご理解を頂けるように丁寧にご説明をしておりますので、どうぞご遠慮なくご相談下さい。

ビザの申請に関しては、期限が決まっているものが多く、放っておいて手遅れになってしまうケースが少なくありませんので、ご心配事や不安に思っていることがあれば、早めに解決することが大切です。

一般の方が行うビザ申請が、不許可となってしまう原因について

お客様ご自身が行うビザの申請が、許可されない場合の主な原因は、次の2つがあります。

  • 書類に不備がある

入国管理局で公表されている在留資格申請の書類は、最低限のものですので、それだけでは足らない場合が少なくないのです。それぞれの状況に応じて必要な書類は違ってきます。

例えば、転職が多くて、現在勤務している会社が入社して間もないと「在職証明」だけでは足りず、追加資料が必要になる様な場合です。(これは、再婚の場合の在留資格申請でも同じ様なケースがあります。)

 

  • 書類の整合性が取れておらず、話のつじつまが合わない

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例えば、配偶者ビザ(正式には、日本人の配偶者等)を取得する場合に、質問書には「親族の紹介」となっているのに、理由書には「友人の紹介」となっていたり、1回目と2回目の申請で結婚の経緯が違っていたりする様なケースです。

在留資格申請にあたって提出する書類は、過去に提出した分を含めて一つでも矛盾点があると許可が下りませんので、提出前に一度全ての書類に目を通してチェックすることが大切です。

万が一、不許可になってしまった場合でも、ビザ書類の控えは捨てずに必ず全て保管しておいて下さい。再申請をする場合に、控えがないと苦労をします。

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