在留資格認定証明書の取得について
在留資格認定証明書とは、海外にいる外国人の方が日本に入国する為の事前審査を通過した事を証明するものです。
外国人の方が日本に上陸する時は、空港等で上陸許可の申請を行ない、入国審査官の審査を受けなければなりませんが,その場合には下記の要件を立証する必要があります。
ア. 旅券やビザ(査証)が有効であること
イ. 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく,かつ,在留資格に該当すること。また,在留資格により上陸許可基準がある場合にはこの基準を満たしていること
ウ. 在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ. 上陸拒否事由に該当していないこと
在留資格認定証明書は、申請に基づき、法務大臣が上陸のための条件のうち、上記のイについて、適合していることを証明するものです。
在留資格認定証明書を取得すると、在外公館でビザの発給や上陸審査手続きがスムーズに行われますので、実質的な上陸許可と言えます。
※在留資格認定証明書の交付申請は,就職予定先の雇用主や日本人配偶者など、日本にいる一定の関係者か、申請取次資格を持った行政書士等が最寄りの入国管理局などで、本人に代って申請することができます。
なお、在留資格の「短期滞在」と「永住」については、 在留資格認定証明書の対象とはなっておりませんので、ご留意ください。
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