就労ビザの種類
正確には、就労ビザという在留資格はないのですが、日本で働く(就労)することが出来る在留資格(又は在外公館でのビザ(査証))の総称を俗に「就労ビザ」と言います。
就労することが出来るビザには以下のものがあります。
ビザ(在留資格)の種類 | 職業の例 | 在留期間 |
外交 | 外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族 | 外交活動を行う期間 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員等及びその家族 | 公用活動を行う期間 |
教授 | 学長、校長、教頭、教授、助教授、講師、助手 | 5年、3年、1年又は3ヶ月 |
芸術 | 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、写真家、著述家 | |
宗教 | 宣教師、伝道師、牧師、僧侶、司教、司祭 | |
報道 | 記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサー | |
経営・管理 | 外国系企業の経営者・管理者 | |
法律・会計業務 | 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士 | |
医療 | 医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師 | |
研究 | 政府関係機関や企業の研究者 | |
教育 | 高等学校・中学校の語学教師 | |
技術・人文知識・国際業務 | 情報処理の技術者、通訳、デザイナー、語学塾教師 | |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 | |
興行 | プロスポーツ選手、テレビタレント、歌手、俳優 | 1年、6ヶ月、3ヶ月、又は15日 |
技能 | 外国料理の調理士、スポーツ指導者 | 3年又は1年 |
日本でどのような職業に就くかによって、申請するビザは異なりますので、まずはお仕事の内容が、上記のどのビザに該当するのかをご確認下さい。
なお、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」の4つのいずれかの資格をお持ちの方は職業に制限はありませんが、それ以外では、単純労働での在留資格(就労ビザ)はありません。
また、申請にあたっては、勤務予定の会社や団体との契約書等が必要になりますので、就職先が決まっていない状態では、これらのビザを申請することは出来ませんのでご注意下さい。
就労ビザを取得する為には、それぞれ細かい基準があります。どの在留資格に該当し、どのような条件を満たし、申請には何が必要なのか、などを踏まえて面倒な手続きをクリアする必要があります。
適当に申請して1度不許可になってしまうと、2回目でそれを覆して許可を得るのは非常に難しくなってしまいますので、最初の申請を確実に行って、成功させる事が大切です。
◆資格外活動許可
「留学」などの就労ビザには当てはまらない在留資格でも、「資格外活動許可」を得れば一定の範囲でアルバイトをすることができます。
例えば、留学生(専ら聴講による研究生や聴講生を除く)であれば、一週間のうち28時間以内(学校が長期休暇期間中は、一日8時間以内)の時間で働くことが出来ます。ただし、風俗営業関係の仕事は、する事が出来ません。
また、就労目的の在留資格がある人でも、該当外の活動をするには、「資格外活動許可」が必要になります。例えば、「技能」の在留資格でコックとして来日している人が、夜間に英会話学校でアルバイトする場合などです。
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