技術・人文知識・国際業務について
技術・人文知識・国際業務は、いわゆる「就労ビザ」のカテゴリーの内の1つです。
外国人の方が取得する「就労ビザ」では、特に取得することが多いビザになります。
法改正前は、「技術」と「人文知識・国際業務」は別のビザでしたが、現在では「技術・人文知識・国際業務」と1つのビザに統一されています。
就労ビザの種類のページで概要をご説明していますが、ここではもう少し詳しくご説明します。
お仕事の具体例
・IT技術者
・通訳
・デザイナー
・民間企業の語学講師
以上の様なお仕事が該当します。
申請の要件
他の「就労ビザ」も同様ですが、ビザの許可が下りるには、特別な技能を要するなど、その外国人の方でなければお仕事を出来ないということが必要です。
「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するためには、次の◆の全てをクリアする必要があります。
◆自然科学、人文科学の分野に属する技術又は知識を要する仕事を希望する場合は、次の3つの内、1つに該当しなければなりません。
①お仕事に関連する科目を専攻して大学を卒業あるいは大学卒業同等の教育をうけたこと。
②お仕事に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を終了したこと。
③10年以上の実務経験があること(大学などでの、在籍期間を含む)。
◆外国文化に基盤を有する思考又は感受性を要する仕事を希望する場合は、次の2つの全てに該当しなければなりません。
①翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾、室内装飾デザイン、商品開発などのお仕事に従事すること。
②3年以上の実務経験があること(大学を卒業した方が、翻訳、通訳、語学指導をする場合を除く)。
◆日本人が同様のお仕事をした場合にもらう給料と同等以上の給料をもらうこと。