技能について

 

外国人の方が日本で働く際に必要な就労ビザにはいろいろな種類があります。

その中の一つが技能ビザです。

今回ご説明するビザは、紛らわしいのですが、「技能実習ビザ」ではなくて、「技能ビザ」ですので、ご注意ください。

それでは、まずこの技能ビザの「技能」に該当する活動とは一体どんな活動なのでしょうか?

以下、ご説明いたしますので、確認してみましょう。

 

「技能」に該当する活動とは、法律では、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する「熟練した技能を要する業務」に従事する活動のことと定められています。

 

例えば、技能ビザの代表的な活動の一つが、外国で考案された料理の料理人です(中華・フレンチ・タイ・イタリアンなど)。

料理を差し出しているシェフのイラスト(男性)

 

ここで注意が必要なのは、「外国で考案された料理」の料理人ということです。

ですので、日本料理の料理人は該当しません。

つまり、日本料理の料理人として熟練した技能をもっていても、この技能ビザを取得することはできません。

 

技能ビザは、料理人のほかにも様々な活動があります。

たとえば、航空機のパイロットや、スポーツの指導者、ソムリエなどのワイン鑑定士、外国特有の建築についての建築技能者などもこの技能ビザの職務範囲に含まれます。

 

まとめますと、ただ単に技能をもっていれば良いというわけではなく、技能ビザを取得するためには、熟練した技能をもっていなければならないのです。

熟練した技能を必要としますので、活動によって多少異なりますが、要件として、実務経験の期間が問われますので、注意が必要です。

 

以上が、技能ビザの説明です。

次に技能ビザを取得する上での要件のご説明です。

 

技能ビザを取得するには、職種によって次のような要件が必要となります。

この要件は基本的なもので、要件を満たしているからといって必ずビザの許可が得られるわけではありませんが、満たしていなければ不許可になりますので、注意が必要です。

 

それでは職種によってどのような要件が必要となるのか、次に解説しますので、確認してみましょう。

 

1:外国で考案された料理の料理人

 

10年以上の実務経験があること。

10年以上の実務経験とは、単に料理人として10年勤めていれば良いわけではなく、10年以上の期間の中で高度な料理技術を習得していなければなりません。

※なおタイ料理人については、5年以上の実務経験でも可能です(ただし初級以上のタイ料理人としての資格の証明や、直近1年のタイ料理人としての在職の証明等が必要となります)。

2:航空機のパイロットパイロットのイラスト(職業)

 

1000時間以上の飛行経験があること。

※機長又は副操縦士として業務に従事できる技能証明を所持する者であっても、1000時間以上の飛行経歴が必要です。

3:スポーツの指導者

 

3年以上の実務経験がある、またはオリンピックなど国際大会の出場経験があること

4:ソムリエなどのワイン鑑定士

 

5年以上の実務経験があり、国際ソムリエコンクール等の出場経験があること、または有資格者であること。

5:その他、建築技術者や動物調教者、貴金属等加工者など

 

10年以上の実務経験があること。

以上、職種によって異なる要件の解説です。

 

次に、どの職種の技能ビザでも必要となる要件となります。確認してみましょう。

≪雇用する外国人の給料について≫お金の入った封筒のイラスト(円)

 

日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬を支払わなければなりません。

すなわち不当に安い賃金で外国人を雇用することはできません。

≪雇用先の会社について≫

 

本当に高度な技術をもつ外国人を雇用する必要性があるのか、外国人を雇用して給料を払っていけるかなど総合的なことが審査されますますので、注意が必要です。

例えば、外国で考案された料理の料理人を雇用する場合の雇用先の店などの場合では、調理の方法、メニュー、店の外装、内装等にまで審査は及びます。

以上が、技能ビザの解説です。

熟練した技能をお持ちの方を「技能ビザ」でお呼びになる際には、その方の実務経験の年数や雇用する側の条件等、確認してから申請しましょう。

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