技能について
外国人の方が日本で働く際に必要な就労ビザにはいろいろな種類があります。
その中の一つが技能ビザです。
今回ご説明するビザは、紛らわしいのですが、「技能実習ビザ」ではなくて、「技能ビザ」ですので、ご注意ください。
それでは、まずこの技能ビザの「技能」に該当する活動とは一体どんな活動なのでしょうか?
以下、ご説明いたしますので、確認してみましょう。
「技能」に該当する活動とは、法律では、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する「熟練した技能を要する業務」に従事する活動のことと定められています。
例えば、技能ビザの代表的な活動の一つが、外国で考案された料理の料理人です(中華・フレンチ・タイ・イタリアンなど)。
ここで注意が必要なのは、「外国で考案された料理」の料理人ということです。
ですので、日本料理の料理人は該当しません。
つまり、日本料理の料理人として熟練した技能をもっていても、この技能ビザを取得することはできません。
技能ビザは、料理人のほかにも様々な活動があります。
たとえば、航空機のパイロットや、スポーツの指導者、ソムリエなどのワイン鑑定士、外国特有の建築についての建築技能者などもこの技能ビザの職務範囲に含まれます。
まとめますと、ただ単に技能をもっていれば良いというわけではなく、技能ビザを取得するためには、熟練した技能をもっていなければならないのです。
熟練した技能を必要としますので、活動によって多少異なりますが、要件として、実務経験の期間が問われますので、注意が必要です。
以上が、技能ビザの説明です。
次に技能ビザを取得する上での要件のご説明です。
技能ビザを取得するには、職種によって次のような要件が必要となります。
この要件は基本的なもので、要件を満たしているからといって必ずビザの許可が得られるわけではありませんが、満たしていなければ不許可になりますので、注意が必要です。
それでは職種によってどのような要件が必要となるのか、次に解説しますので、確認してみましょう。
以上、職種によって異なる要件の解説です。
次に、どの職種の技能ビザでも必要となる要件となります。確認してみましょう。
以上が、技能ビザの解説です。
熟練した技能をお持ちの方を「技能ビザ」でお呼びになる際には、その方の実務経験の年数や雇用する側の条件等、確認してから申請しましょう。