高度専門職について
優秀な外国人の積極的受入を図るため、いわゆる「就労ビザ」に「高度専門職」というカテゴリーが追加されました。
「高度専門職」には以下のものがあります。
ビザ(在留資格)の種類 | 職業の例 | 在留期間 |
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動 | 5年 |
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 | 5年 |
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」 | 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動 | 5年 |
日本でどのような職業に就くかによって、申請するカテゴリーは異なりますので、まずはお仕事の内容が、上記のどのビザに該当するのかをご確認下さい。
なお、「高度専門職」のビザを取得できるかどうかは、「高度人材ポイント制」に決められた計算方法により、70点以上を獲得する必要があります。
5年毎の更新の際も、70点以上を獲得する必要がありますので、事前の確認が重要です。
70点以上を獲得できなくなった場合は、他の就労ビザなどへ変更しなければなりません。
では、実際の申請の流れをご説明します。
ケース1 申請人(外国人ご本人)が外国にお住まいの場合
STEP1 「在留資格認定証明書交付申請」を入国管理局Immigration Bureauに提出します。
この申請の際には、ポイント計算表とポイントを立証する資料を提出する必要があります。
STEP2 入国管理局が提出された申請書や提出資料を審査します。
審査をクリアすれば、高度専門職での「在留資格認定証明書」が交付されます。
審査をクリアできなかった場合でも、高度専門職ではない他の「就労ビザ」の基準をクリアしている場合、申請人が希望すれば、該当する就労ビザの「在留資格認定証明書」が交付されます。
STEP3 「在留資格認定証明書交付」
入国管理局から「在留資格認定証明書」が交付されますので、外国にある日本大使館へ「在留資格認定証明書」を提示し、査証を受けることで、スムーズに日本へ入国することができます。
ケース2 申請人(外国人ご本人)が既に有効なビザを持って、日本にお住まいの場合
STEP1 「在留資格変更許可申請」or「在留期間更新許可申請」を入国管理局Immigration Bureauに提出します。
この申請の際には、ポイント計算表とポイントを立証する資料を提出する必要があります。
STEP2 入国管理局が提出された申請書や提出資料を審査します。
審査をクリアすれば高度専門職のビザへ変更できます。
審査をクリアできなかった場合でも、お持ちのビザによる在留期間内は、日本に滞在することは可能です。
STEP3 「在留資格変更許可」or「在留期間更新許可」
「高度専門職」のビザを取得するメリット
①複合的な在留活動の許容
通常は外国人の方は、許可を受けた範囲でしか、国内で活動できませんが、高度人材外国人は、許可を受けた内容に付随する活動を行うことが出来ます。
②在留期間「5年」が許可される
高度人材外国人は、法律上最長期間である「5年」のビザがおります。
③永住許可申請の要件が緩和される
永住許可を受けるには、原則として日本に10年以上住み続けていることが必要ですが、高度人材外国人は、10年が5年に緩和されています。
実務上は4年6カ月以上で、永住許可申請書を受理する取り扱いとなっています。
④配偶者の就労が認められる
高度人材外国人の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件をクリアすることが必要な就労活動も行うことができます。
⑤親を日本に呼び寄せることができる
現在の制度では、就労ビザで日本にお住まいの外国人は親を日本に呼び寄せることは出来ませんが、高度人材外国人は、一定の条件をクリアすることで、親を日本に呼び寄せることが出来ます。
⑥家事使用人を日本に呼び寄せることができる
一定の条件をクリアすることで、家事使用人を日本に呼び寄せることができます。
⑦入国・在留手続きの優先処理
高度人材外国人に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。
※帰化申請については、ビザとは別の制度になりますので、高度人材外国人に認定されても、帰化要件の緩和などはありません。