特定技能ビザに関する「特定産業分野」とは?
特定技能ビザに関する「特定産業分野」とは、中小企業や小規模事業者の方をはじめとした人手不足が深刻な企業で、かつ一定の専門性や技能を持った人材を求めている、次の14業種のことをいいます。
①建設業
②造船・舶用工業(船舶に搭載するエンジン(ディーゼル機関など)、
プロペラ、航海用機器、荷役機械などの製造や供給を行う産業)
③自動車整備業
④航空業
⑤宿泊業
⑥介護
⑦ビルクリーニング
⑧農業
⑨漁業
⑩飲食料品製造業
⑪外食業
⑫素形材産業
⑬産業機械製造業
⑭電気電子情報関連産業
なお、特定技能2号(更新により制限なく在留でき、配偶者と子供の
日本への帯同も可能な在留資格)の取得ができる方は、①建設業か、
②造船・舶用工業の熟練した技能を持つ方に限ります。
特定技能ビザの取得に関するお手続きは当事務所でサポートできます。
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