特定技能1号ビザの申請手続き
特定技能ビザ1号の申請は、基本的に外国人材を受け入れる機関(企業)
が行うことが多いと思われますが、特定技能の「在留資格認定証明書
交付申請」は、次のように行います。
・在留資格認定証明書交付申請書
・特定技能所属機関の概要書
・登記事項証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人事業主
の場合)
・役員の住民票の写し(法人の場合)
・決算文書(損益計算書および貸借対照表)の写し(直近2事業年度)
・特定技能所属機関にかかる労働保険に関する資料(労働保険手続き
にかかる保管文書の写し等)
・特定技能所属機関にかかる社会保険に関する資料(社会保険手続き
にかかる保管文書の写し等)
・特定技能所属機関にかかる納税に関する資料(法人税、住民税の各
納税証明書等)
・特定技能雇用契約書および雇用条件書の写し
・特定技能雇用契約に関する重要事項説明書
・特定技能外国人の報酬額が、日本人が従事する場合の報酬額と同等
以上であることの説明書
・入国前に仲介業者に支払った費用等を明らかにする文書
・技能試験にかかる合格証明書または技能試験3級等の実技試験合格
証明書等(業種によって異なります)
・特定技能外国人の健康診断書
・支援計画書
・支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
・支援責任者と支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務にかかる
誓約書の写し(受入れ機関が支援を自ら行う場合。登録支援機関に
委託する場合は不要です)
②申請先に提出する
【申請先】地方入国在留管理局または地方出入国在留管理局支局
(空港支局を除く)
③およそ1~2ヶ月の審査を経て、在留資格認定証明書の交付を受ける
③在留資格認定証明書を外国人の方へ送り、外国人の方がビザを取得し
日本に入国する
以上です。
なお、対象となる外国人の方には、次のいずれかの要件が求められます。
A.技能試験等と日常会話程度の日本語試験(N4)に合格された方
B.技能実習生として、3年の実習を修了された方
特定技能ビザの取得に関するお手続きは当事務所でサポートできます。
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