永住許可の取得について

 

永住とは、外国人が母国の国籍を維持したままの状態で、日本に住み続けることのできる制度です。がんばりましょう

よく、ご結婚等で日本への入国が許可されると、自動的に永住が出来るものだと勘違いされている方もいらっしゃいますが、そうではありません。

日本への入国後、一定の要件を満たした後に、永住許可を取得しなければ、定期的に在留期間更新の手続きが必要となります。

◆永住ビザを取得する主なメリット

・活動に制限がなくなる。(日本人と同様に、基本的にどんな仕事でも出来る様になります)

・転職や離婚をしても入管に出頭してビザの変更や更新、在留期間を更新する必要がなくなります。

・銀行など金融機関からの信用が厚くなり住宅ローンや各種融資が受け易くなります。

 

◆永住許可を得る為の要件

【一般原則】
・10年以上継続して日本に在留していること【日本人・永住者・特別永住者の配偶者】
・婚姻後3年以上日本に在留していること・海外において婚姻・同居歴のある場合、婚姻後3年を経過し、かつ、日本に1年以上在留していること【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子】
・実子・特別養子については引き続き1年以上日本に在留していること

 

【難民認定を受けている者(インドシナ定住難民含む)】
・引き続き5年以上日本に在留していること

【定住者の在留資格を有する者】
・定住許可後、引き続き5年以上日本に在留していること

【日本への貢献があると認められた者】
・引き続き5年以上日本に在留していること(具体的な年数は個別に審査される)

 

*永住許可申請をする場合の注意点

他のビザ(在留資格)に比べて、申請時に添付する書類の数が非常に多くなります(多いときは30種類以上です) 。

添付する書類には発行から3ヶ月以内という有効期限がありますので、計画的に集めないと、いつまでたっても書類が揃わず、申請が出来ないという事態にもなりかねません。

大変ですが、書類を集める時は一気に行うことが大切です。当事務所では、書類の代行取得も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

 

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