医療滞在ビザとは?

医療滞在ビザとは、日本において治療などを受けることを目的として訪日する外国人患者の方など(人間ドックを受診される方などを含みます)及び同伴者に対し発給されるビザのことです。

滞在期間は外国人患者の方などの病気の状態などを考慮して決定され、90日以内の短期滞在ビザ6か月又は1年の3種類となります。

90日以内の滞在であれば短期滞在ビザのみで入国することができます。
この場合で、受入医療機関が必要と認める場合には、外国人患者の方などに数次有効のビザが発給されます。
ただし、この場合には医師による「治療予定表」を提出しなければなりません。

滞在予定期間が90日を超える場合に入院が前提となります。
この場合は特定活動ビザを取得する必要がありますので、注意が必要です。

それでは、医療滞在ビザで認められる医療の範囲と同伴者の範囲を以下にまとめましたので、ご確認下さい。

① 医療の範囲

日本の医療機関における治療行為だけでなく、医療機関の指示による全ての行為(人間ドック、健康診断、療養(90日以内温泉湯治も含む)など)が対象となります。

② 同伴者の範囲

患者の身の回りの世話をする方を同伴者として同行することができます。

同伴者の同行には、日本における身元保証機関(医療コーディネーター、旅行会社など)との合意が必要となります。

外国人患者の方などの親戚だけでなく、親戚以外の方であっても、同伴者として同行することができます。

同伴者につきましても、1回の滞在が90日を超える場合は、特定活動ビザの取得が必要となります。

以上が、医療滞在ビザの説明です。

医療滞在ビザは、例えば、日本人の配偶者などの在留資格をお持ちで、本国の親を日本の医療機関で診察してもらいたいなどの場合に活用することができるビザといえるでしょう。

 

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