特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ)ビザとは?
外国の方が観光や保養などを目的として日本を訪れる際の一般的なビザは短期滞在のビザです。
ただ、短期ですので、最長でも90日しか日本に滞在することはできません。
この短期滞在ビザのほかに、長期間、日本国内を観光や保養などで滞在したい方で、一定の要件を満たした場合には、特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ)のビザが認められます。
このビザでの在留期間は6か月で、この期間満了前に在留期間の更新をすれば、再度6か月の在留期間が認められ、最大で1年間、日本国内に観光・保養などで滞在することができます。
なおこのビザは、観光・保養の目的だけでなく、報酬を得ない活動であれば、短期ビザと同様に知人や親族に会ったり、スポーツや競技大会などにも参加することができます。
それでは、どのような方がこのビザを取得できるのか、対象の方を以下にまとめましたので確認してみましょう。
≪対象の方≫ ビザ免除国・地域の方で,目的が1年を超えない観光・保養などである、以下のいずれかの方。 ※ ビザ免除国・地域は2017年7月現在68か国ございます。(一覧表は下にございますのでご参照くださいませ。)① 年齢18歳以上であり,日本円で3,000万円以上の預貯金(夫妻で合算した額でも可能です)をお持ちの方② ①の方に「同行する」配偶者の方(①の方と日本国内での住居地を同じくして観光等の活動を行う方) ※ 配偶者の方は必ずしも上記1の方と同時に入国する必要はありませんが、①の方より先に入国することはできません。(注意点) ア ①、②いずれの方も、日本国滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における保険に加入していなければなりません。イ 子どもの同伴は認められません。 ウ ②の方は、同行することが条件ですので、同行せずに夫婦がそれぞれ別々にこのビザで日本国内に滞在する場合は、さらに日本円で3,000万円以上、計6,000万円以上の預貯金を持っていなければなりません(この場合も夫妻で合算した額でも可能です)。 |
以上が、特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ)ビザの解説です。
日本円で3,000万円以上の預貯金をお持ちで、半年から1年の長期間、観光や保養などで日本に滞在したい方には、お勧めいたします。
68のビザ免除措置国・地域一覧表(2017年7月時点)
【アジア】
インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、韓国、台湾、香港、マカオ 【北米】 米国、カナダ 【中南米】 アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバトル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、ドミニカ共和国、バハマ、バルバドス、ホンジュラス、メキシコ 【大洋州】 オーストラリア、ニュージーランド 【中東】 アラブ首長国連邦、イスラエル、トルコ 【アフリカ】 チュニジア、モーリシャス、レソト 【欧州】 アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、英国 |