高齢の親を呼ぶ場合の特定活動(老親扶養)のビザとは?

「日本人の配偶者」ビザを持っている方の高齢の親を日本に呼ぶ場合には、「定住者」ビザで呼ぶことはできません

日本に呼ぶ場合には「短期滞在」のビザ(滞在日数は15・30・90日のいずれかとなります)で呼び寄せるのが原則となります。


ただ、最大でも90日ですので、日本で一緒に暮らすということはできません。

しかし、一緒に暮らすことが人道上考慮されるべき特別の事情があると判断されるような場合であれば、特定活動ビザで呼ぶことも可能です。

この特定活動ビザは、そもそも正式なビザとして法律で明記されているわけではないので、許可を受けるのはとても難しいビザです。

ここでは、高齢の親を呼ぶ場合の特定活動ビザを申請するための条件を以下にまとめましたので、ご確認下さい。

≪条件≫
 高齢者であること。親の年齢についてですが、そもそも明確な基準はありませんが、許可事例から判断すると目安としては70歳以上となります。
もちろん70歳以下で有っても、個々の事情によって(大病を患っているなど)許可と受けることが出来る場合も有ります。 身寄りがなく一人であるこ夫婦揃っての生活が出来ている場合には、相互に助け合って生活する事も出来ますので、特定活動ビザの審査において、夫婦揃ってその許可を受けられる事はほぼ有りません。 老後の面倒を見ることが出来る親族が、日本で暮らす子供以外に居ないこと

これは日本で暮らす子供しか頼ることが出来ないと言う意味で、その他の子供が全員死亡していなければ駄目と言う事ではありません。

違う国で暮らしていて既に親子の交流が途絶えて久しい、交流はあるけれども経済的に扶養できる状況には無いなどの場合も可能です。

④ 目的が扶養であること。受け入れる日本側の子供に扶養できるだけの経済力があること。

老親扶養ビザなので、呼び寄せた親に許される活動内容は扶養を受ける事になります。

決められた年収額などは有りませんが、扶養をする子側に、扶養が実現可能なだけの経済的な余裕、安定した収入などが必要です。

以上、高齢の親を呼ぶ場合の特定活動ビザを申請するための基本的な条件です。

これらの条件を備えていても、審査結果は個々の事情により異なることがございますので、注意が必要です。

 

アイサポートにお任せください!
まずは一度、お気軽にご連絡ください
0120-717-067
メールは24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

↓電話番号をタップして発信できます↓

0120-717-067

受付時間 平日9:00〜18:00 お気軽にご連絡ください

-->