出入国在留管理庁における、新型コロナ特例措置の終了について
◯特例措置終了の対象者と取扱いの変更を以下にまとめますので、確認していきましょう。
対象者 | 従前の取扱い | 新たな取扱い |
---|---|---|
元技能実習生 | 特定活動(6月・帰宅困難・就労可) | 特定活動(4月・帰宅困難・就労可) |
元留学生 | 特定活動(6月・帰宅困難・週28時間以内の就労可) | 特定活動(4月・帰宅困難・週28時間以内の就労可) |
元中長期在留者 | 特定活動(6月・帰宅困難・就労不可)* | 特定活動(4月・帰宅困難・就労不可)* |
短期滞在者 | 短期滞在(90日・帰宅困難・就労不可)* | 短期滞在(90日・帰宅困難・就労不可)* |
雇用維持支援対象者 | 特定活動(最大1年・雇用維持支援・就労可) | 特定活動(1年・雇用維持支援・就労可) 注:更新時は4月 |
インターンシップ 製造業外国従業員 | 特定活動(6月・帰宅困難・就労可) | 特定活動(4月・帰宅困難・就労可) |
元外国人家事支援人材 | 特定活動(6月・帰宅困難・就労不可)* | 特定活動(4月・帰宅困難・就労不可)* |
外国人建設就労者 外国人造船就労者 | 特定活動(6月・帰宅困難・就労可) | 特定活動(4月・帰宅困難・就労可) |
サマージョブ | 特定活動(3月・帰宅困難・就労可) | 特定活動(3月・帰宅困難・就労可) |
EPA看護師・介護福祉士候補者など | 特定活動(6月・帰宅困難・就労可) | 特定活動(4月・帰宅困難・就労可) |
ワーキングホリデー | 特定活動(6月・帰宅困難・就労可 | 特定活動(4月・帰宅困難・就労可) |
*資格外活動許可を受けることで、週28時間以内の就労可
0120-717-067